著作権 003.表現の選択の幅「ライブドア裁判傍聴記事件」 概要2008年(平成20年)7月17日:知財高裁判決著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであるという判例原告Xは、ライブドア事件裁判を傍聴した記録を、傍聴記としてインターネット公開していた。原告サイト堀江貴文ライブドア事件裁判傍聴... 2020.07.21 著作権著作権判例百選