概要
- 2015年(平成27年)4月14日:知財高裁判決
- 工業製品の著作権-応用美術
- 著作権と意匠権の整理
- 幼児用イス「TRIPP TRAPP」を制作するノルウェー法人Xが、類似製品を作成したYを、著作権の侵害、不正競争防止法、一般不法行為として、製品の差し止め・破棄・損害賠償・謝罪広告の掲載を請求
- 地裁では著作物性を否定して棄却
- 控訴棄却
- X製品は「美的鑑賞の対象」ではないが、作成者の個性が発揮されている著作物である
- でもY製品は似てないということで控訴棄却
- 一品モノや博多人形のような美術工芸品しか著作物にならない…という従来判例から一歩踏み込んで、量産される工業製品にも著作物性を認めた
- しかし判決ごとに色々とブレるようだ
著作権と意匠権
- 創作で自然発生する著作権と、特許庁に登録することで権利が発生する意匠権
- 著作権:「創作時に発生して何らの手続き等を要しない」
- 意匠権:「意匠権は設定の登録により発生」
- 意匠権は、類似であれば(真似していなくても)権利侵害について追及できる
- 著作権は依拠性(真似したという事実)が必要
- これらは重複して設定しても問題ない
- ただ著作権法成立時に整理すべき問題だったようだ。
「TRIPP TRAPP」のイスはどんな形状だった?
文章ではわからないので判決文より写真を引用。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/085044_hanrei.pdf
あー、この商品か。
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なんと、わが家では類似品を使ってたようだ。以下、あんま更新していない育児関連ブログ。
TRIPP TRAPPの形状と類似しているだけで著作権侵害となると、このような「似たような」イスも作れなくなるわけで、そこは意匠などで守るべき権利なんでしょうね。もちろんTRIPP TRAPPのイスの著作物性は認められているので、完全一致(デッドコピー)はアウト。
ウェブディレクターの視点
ウェブに関わる制作物(ウェブサイト、デザイン、イラスト、写真など)は著作物として保護されると考えて良いでしょう。
しかし工業製品は意匠権で保護するのが一般的です。スマホアプリのゲームデザインは意匠権や特許権で積極的に権利保護しています。
まだ係争中の「任天堂vsコロプラ」のゲームに関する特許侵害訴訟が有名です。
任天堂vsコロプラ特許侵害訴訟の経緯を分かりやすく解説
任天堂VSコロプラ訴訟は、ゲームメーカー最大手の任天堂が、株式会社コロプラを相手取り、特許権の侵害を原因に44億円の損害賠償の支払いを求めて提訴されたものです。
同じ知的財産権であっても、文化庁管理の著作権と特許庁管理の 産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標) は取り扱われ方が全然違ういます。書籍やセミナーでビジネス(お金)の匂いがするのが後者です。生活の糧としていきていくには、後者の権利に関わる仕事が良さそうです。
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